重文映画フィルム

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映画フィルム、初の重文指定へ 現存最古 明治32年撮影の「紅葉狩」

 日本人が撮影した現存する最古の映画フィルムが国の重要文化財に初めて指定されることになり、24日と5月3日の2回、東京国立近代美術館フィルムセンター(東京・京橋)で上映される。近代の文化遺産の重文指定はまだ数が少ない。初めてとなる映画フィルムの指定は、今後の保存活動に弾みをつけそうだ。
 作品は、九代目市川団十郎と五代目尾上菊五郎らの歌舞伎を1899(明治32)年に撮影した「紅葉狩」。同じフィルムが何点か残っているが、1927(昭和2)年製の可燃性フィルム(約6分)がオリジナルの長さに近く、現存する中で最古と認識されている。・・・
 文化庁によると「映画は昭和30年代ごろまでセルロイド製の可燃性フィルムを使って製作されていたが、保管状態によって自然発火する恐れがあるため消防法の規制対象になり廃棄された時期があった」という。
 近代の文化資料は技術の進展や生活様式の変化などの影響で消滅・散逸する可能性が高く、対策を講じなければ将来的に保存することは難しい。フィルムだけでなく、写真などの印刷物、レコードなど多様な近代遺産の重文指定が今後も検討されるとみられる。・・・(・・・=略)

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http://sankei.jp.msn.com/entertainments/entertainers/090422/tnr0904220837002-n1.htm(4月22日産経新聞

消防法のために廃棄された貴重なフィルムがいっぱいあったとは、もったいないことをしましたね。そのとき将来貴重なものになるかは、とても難しい判断だよなぁ。
フィルム自体が重要文化財だから、中身が歌舞伎じゃなくて別のものだったとしても重要文化財なんですよね?歌舞伎が重要無形文化財だというのは関係ないよね?
といっても、歌舞伎の映像としても最古のものだからソフトも重要なことにはかわりないか。
別のメディアに複製されたこの「紅葉狩」の映像でも重要文化財の要素はあるのかしら。たとえば、指定されたフィルムが自然発火してなくなった、けど複製してたから映像は残ってますという場合、それは重文に代わるか・・・あ、でも本でも楽譜でも原本は大切だけど、それを書き写したものや印刷していくらでも作れるものは大切じゃないから重要文化財の要素はないですね。
あぁなるほど、きっとこういった中身については文化財の範囲じゃないんですね。じゃあ、どうすればいいのかしら。